古物商許可申請書類作成について
警察署内には「古物商」担当の係があります。そこで申請に必要な「記載書類」と「記入箇所」の説明を受けます。初めての方にはかなり複雑な内容なので、忘れないようにメモをとることをお勧めします。申請が個人か法人か、申請内容も伝えましょう。
行政書士と同行し一緒に説明を聞いてもらうこともできます。
書類集め等には時間も相当かかる場合がありますので、行政書士に任せるのも一つの方法です。その間に営業の準備などをしましょう。
書類は以下の物がもらえます。(地域によって違いがあります)
・古物商許可申請書・誓約書・略歴書・使用承諾書など
申請書の書き方(例)・・・警視庁のホームページ
自身で揃える必要のある書類(住民票や身分証明書など)も確認しましょう。
営業所には「管理者」という責任者が必要となります。よって書類を準備する前に管理者の選定を行います。
申請名義人と同じであれば問題ありませんが、申請名義人と違う方を管理者に選ぶ場合や、法人申請で管理者を代表者と別の方にする場合は書類が必要です。
申請名義人が必要なもの(法人の場合は代表者のもの)
【 市区町村役場から取寄せるもの 】
①住民票(本籍記載の物)
②身分証明書(外国の方は外国人登録記載事項証明書)
【 法務局 から取寄せるもの】
③登記されていないことの証明書(外国の方は不要)
「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、両方の証明書が必要になります。
④登記簿謄本(法人の場合のみ)
履歴事項全部証明書を取得してください。
●その他
顔写真や住所歴など、管轄の警察署によって追加で必要になる場合があります。
事前に申請する警察署に確認しましょう。
●定款のコピー(会社の場合のみ)
会社でお持ちの定款をコピーして下さい。
管理者が必要なもの(申請名義人と同じ場合①②③は不要)
【 役所から取寄せるもの 】
①住民票
②身分証明書(外国の方は外国人登録記載事項証明書)
【 法務局 から取寄せるもの】
③登記されていないことの証明書(外国の方は不要)
「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、両方の証明書が必要になります。
●その他
顔写真や住所歴など管轄の警察署によって追加で必要になる場合があります。
事前に申請する警察署に確認しましょう。
●誓約書・略歴書
警察署でもらった書類に記入しましょう。
営業する場所の賃貸契約書の写しと建物のオーナー、または管理会社に使用承諾を得る必要があります。もし遠方ですぐにもらえない場合はFAXでも可能な場合があります。警察署に確認し問題がないか確認しましょう。
その他
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。 ただし、営業内容等について答えられる方でお願いします。
法人の定款
1 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。
記載例
2 定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
管理者
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
※ 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたものを添付してください。
※ いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
法人許可申請で、社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参してください。