なぜ古物商の許可が必要か

では、なぜ古物の取り扱いに許可が必要なのでしょうか。

 

その主な理由として、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため古物商の許可は、警察署(公安委員会)が行うこととされています。

 

複数の都道府県に営業所がある場合は、その都道府県ごとに許可が必要となります。

 

このほかに古物市場主(古物償還での古物の売買・交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質に取り金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署での取扱いとなります。

 

ただし、自分が使うために購入していた物(使用未使用に関わらず)を非営利目的で売る場合やフリーマーケットやオークションに出品する場合は許可は要りません。

しかし、仕入れを行い利益を出す目的の場合は、許可が必要です。