古物商とはどんな商売?

では、古物商とはそもそもどのような商売を言うのでしょうか。

 

古物商とは「古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換をする営業」と定義されています。

 

また、古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品およびこれらの物に幾分の手入れをした物品のことを言います。

 

そして古物は次の13品目に分類されています。

 

(1)美術品類

(2)衣類

(3)時計・宝飾

(4)自動車

(5)自動二輪車および原動機付自転車

(6)自転車類

(7)写真機類

(8)事務機器類

(9)機械工具類

(10)道具類

(11)皮革・ゴム製品類

(12)書籍

(13)金券類

 

古物営業には盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができないことは前述のとおりです。そして、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。